カテゴリー: 相続

相続手続きで受遺者の要件

相続手続きで要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象

受遺者の要件は以下の通りです。
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(注)
1 平成21年分及び22年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合でも非課税の特例を適用できますが、その場合の非課税金額は500万円が限度となります(平成23年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合は、非課税の特例を適用できません。)。
★一定の家屋の要件
・・・・・「一定の家屋」とは、次の要件を満たす
日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
・・・耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
・・・耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

受遺者の要件は以下の通りです。

次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

(注)

1 平成21年分及び22年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合でも非課税の特例を適用できますが、その場合の非課税金額は500万円が限度となります(平成23年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合は、非課税の特例を適用できません。)。

★一定の家屋の要件

・・・・・「一定の家屋」とは、次の要件を満たす

日本国内にある家屋をいいます。

なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。

イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。

・・・耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

・・・耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

相続税法とは

人格のない社団や公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときも、これらの社団・財団は、個人とみなされ納税義務者となります。

相続税法とは・・・・・
相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の
範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の
手続並びにその納税義務の適正運用を履行するための法律です。
★被相続人の遺産そのものに担税力を認める
・・・・・遺産課税方式
★相続人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める
・・・・・遺産取得課税方式
にわけられます。
贈与税・・・・相続税を補完するために
課されるものです。
納税義務者・・・・・
相続税の納税義務者は、原則として相続や遺贈により
財産を取得した自然人。
人格のない社団や公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときも、これらの社団・財団は、個人とみなされ納税義務者となります。
株式会社等が遺贈によって財産を取得しても、相続税は課せられずに法人税が課せられることになります。
相続等により財産を取得した者が日本国内に住所があれば、非課税を除き全ての財産に相続税が課せられます。
住所が国外にある場合には国内財産のみに課税されることもあります。
★課税物件 ・・・相続税の場合
本来の相続財産
現金・預貯金
有価証券
不動産や特許権等
債権
書画骨董品等
金銭、見積もれる経済的価値のあるもの
★みなし相続財産
生命保険金等
退職手当金等
生命保険契約に関する権利など
生前贈与財産
(相続開始前3年以内、相続時精算課税制度)
★非課税財産(墓所・仏具、生命保険金や
退職手当金の内一定の限度額、一定枠の弔慰金等)
そうぞく税法とは・・・・・
そうぞく税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の
範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の
手続並びにその納税義務の適正運用を履行するための法律です。
★被そうぞく人の遺産そのものに担税力を認める
・・・・・遺産課税方式
★そうぞく人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める
・・・・・遺産取得課税方式
にわけられます。
贈与税・・・・そうぞく税を補完するために
課されるものです。
納税義務者・・・・・
相続税の納税義務者は、原則として相続や遺贈により
財産を取得した自然人。
人格のない社団や公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときも、これらの社団・財団は、個人とみなされ納税義務者となります。
株式会社等が遺贈によって財産を取得しても、そうぞく税は課せられずに法人税が課せられることになります。
そうぞく等により財産を取得した者が日本国内に住所があれば、非課税を除き全ての財産にそうぞく税が課せられます。
住所が国外にある場合には国内財産のみに課税されることもあります。
★課税物件 ・・・そうぞく税の場合
本来のそうぞく財産
現金・預貯金
有価証券
不動産や特許権等
債権
書画骨董品等
金銭、見積もれる経済的価値のあるもの
★みなしそうぞく財産
生命保険金等
退職手当金等
生命保険契約に関する権利など
生前贈与財産
(そうぞく開始前3年以内、相続時精算課税制度)
★非課税財産(墓所・仏具、生命保険金や
退職手当金の内一定の限度額、一定枠の弔慰金等)

相続する子供の配偶者

被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを 第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を 禁ずることができる。

相続の場合、夫婦で築いた財産が夫や妻どちらかの
名義になっている場合、法律上は名義の人の財産とみなされます。
預貯金だけでは法定相続分には足りず、残った自宅だけが
財産であるといったようなケースも出てきます。
それを分けてしまうと残された遺族の生活が成り立たない場合も
でてくるでしょう。
遺言がなくても法定相続人の合意があれば、財産を法定相続分どおりに
分ける必要はありません。
相続財産は普段は手に入らないような大金がころがりこむ
こともありえますので、法律で決められた権利を放棄できるという人は
あまりいないでしょう。
ひとりでも権利を主張する人がいれば、話し合いは決着がつきません。
相続人全員の合意は簡単に行われません。
相続が起きると手続きだけでも大変なことになります。
葬儀などの手配に加えて公的な年金、健康保険などさまざまな
対応に追われる中相続も加わればまさに、行きつく島もないといった
ようなところでしょう。
義理の兄弟姉妹と疎遠になっている場合、そのような
場合だけ協議に参加することも十分ありえます。
もめごとを避けるためにも子供の居ない夫婦は特に
「遺言」が効果を発揮します。
「配偶者にすべて相続させる」という言葉さえあれば
もめて財産を分割する必要もなくなります。
遺言がある場合、兄弟姉妹やおいやめいには相続の遺留分
(相続の最低額の権利)が発生することはありません。
(配偶者の相続権)
890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、
第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。
財産をそうぞくする際に大きな問題の一つとなるのがそうぞく人である
子供の配偶者についてです。
配偶者がその遺産そうぞくに納得しない場合も少なくありません。
相続人である自分の夫や妻が、親の財産をそうぞくするにあたり
他の兄弟姉妹たちよりも少なく相続する、あるいはもらえないなどと
言う場合は非常に複雑な心情が絡んでくるようです。
だからといってそうぞく人たちの話し合いの場に、配偶者が
入りこむことも良くない傾向です。
「全然関係ない赤の他人が何を介入してきているの。」という
ことにもなりかねません。
相続は専門性も高い分野なのでそれぞれの家庭の事情に基づいて
専門家に相談するようにしたいものです。
第九百八条   【 遺言による分割方法の指定又は禁止 】
被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを
第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から五年を超えない期間内分割を
禁ずることができる。
そうぞく人以外の人の意見には注意が必要です。
実は第三者からの中途半端なそうぞくのアドバイスが一番やっかいな
ことを生み出すことにもなりかねません。
(遺留分の放棄)
1043条 1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の
許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2項 共同そうぞく人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の
遺留分に影響を及ぼさない。
第千四十条   【 贈与の目的物を処分した場合の減殺 】
第一項  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が
譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
第二項  前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した
場合にこれを準用する。

相続の死亡時期

死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明確でないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるとされています。

(そうぞく開始の原因)
第八百八十二条 そうぞくは、死亡によって開始する。
(そうぞく開始の場所)
第八百八十三条 そうぞくは、被そうぞく人の住所において開始する。
(そうぞく回復請求権)
第八百八十四条 そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(そうぞく財産に関する費用)
第八百八十五条 そうぞく財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
通常、被そうぞく人が死亡した時期とそうぞく人となるべき人の死亡時期とには時間的に同じではなく差があるのが一般的ですね。
しかし、災害や事故などによって、数人がいっぺんに
死亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない
場合もあります。
この場合、死亡の前後に時間的な差を観念できるとしても、ごくわずかな時間差によって、そうぞく人が
そうぞく人や、被そうぞく人どちらかが先に死亡した場合で
そうぞく人資格が変動するという不都合が生じることも
考えられます。
したがって、死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明確でないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるとされています。
数人の死亡は、同一の事故や原因による必要はありません。
死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされます。
同時に死亡したと推定された者の間においては、
そうぞくは生じないこととなります。
ただし、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、
この同時死亡の推定は有効となりません。

(相続開始の原因)

第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

(相続開始の場所)

第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

(相続回復請求権)

第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

(そうぞく財産に関する費用)

第八百八十五条 そうぞく財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、この限りでない。

2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

通常、被そうぞく人が死亡した時期とそうぞく人となるべき人の死亡時期とには時間的に同じではなく差があるのが一般的ですね。

しかし、災害や事故などによって、数人がいっぺんに

死亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない

場合もあります。

この場合、死亡の前後に時間的な差を観念できるとしても、ごくわずかな時間差によって、そうぞく人が

そうぞく人や、被そうぞく人どちらかが先に死亡した場合で

そうぞく人資格が変動するという不都合が生じることも

考えられます。

したがって、死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明確でないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるとされています。

数人の死亡は、同一の事故や原因による必要はありません。

死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされます。

同時に死亡したと推定された者の間においては、

そうぞくは生じないこととなります。

ただし、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、

この同時死亡の推定は有効となりません。

特定の相続人に遺産を残したいとき

個々の法定相続人の遺留分を侵害しないことが侵害しないことが 大切ですよ

遺言がない場合には、相続財産は相続人の共有という形で
相続されてしまいます。
しかし遺言がある場合には基本的に遺産の
分割内容は遺言が優先されます。
尽くしてくれた娘に、また、障害を持つ子に、
など法定相続分より多めに財産を残したい相続人がいる場合、
遺言によって法定相続割合とは異なった割合を指定することができます。
その後遺産分割協議によって各相続人がどの財産を
相続するかを決めます。
相続税の計算では特定の相続人が特定の財産を相続した場合に
のみ評価額の軽減を受けられるものもあります。
そのための遺言に関する流れは
1:その人の相続分の割合を増やしておく方法
2:具体的に相続物件を指定しておく方法
があります。ただし法定相続分と異なる相続分の指定をする場合
個々の法定相続人の遺留分を侵害しないことが侵害しないことが
大切です。
優先する法定相続人がいる場合、遺言がなければ、孫や兄弟、
義父母には遺産を残すことができません。
その場合は、孫、兄弟等、財産を継承させたい方に、
「遺贈」を定めることになります。
「遺贈」とは、遺言によって、誰にどのような
財産を承継させるかを定めることを言います。遺贈は、誰に
何を承継させるかを定めるものですから、相手は必ずしも
法定相続人とは限りません。
法定相続とは異なった形で、法定相続人に遺産を承継させたくない場合の
手段として、法定相続人に対して、「相続人の廃除」という方法も
あります。これは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所が、
その方の相続権をはく奪する制度です。ただし、
被相続人に対する虐待など原因がなければ、
「廃除」は認められません。また、「廃除」の対象になるのは、
遺留分を有する推定相続人であることが必要です。
その為、遺留分の対象にならない兄弟姉妹は、
「廃除」することができないことになります。

遺言がない場合には、そうぞく財産はそうぞく人の共有という形で

そうぞくされてしまいます。

しかし遺言がある場合には基本的に遺産の

分割内容は遺言が優先されます。

尽くしてくれた娘に、また、障害を持つ子に、

など法定相続分より多めに財産を残したいそうぞく人がいる場合、

遺言によって法定そうぞく割合とは異なった割合を指定することができます。

その後遺産分割協議によって各そうぞく人がどの財産を

そうぞくするかを決めます。

そうぞく税の計算では特定のそうぞく人が特定の財産をそうぞくした場合に

のみ評価額の軽減を受けられるものもあります。

そのための遺言に関する流れは

1:その人のそうぞく分の割合を増やしておく方法

2:具体的にそうぞく物件を指定しておく方法

があります。ただし法定そうぞく分と異なるそうぞく分の指定をする場合

個々の法定そうぞく人の遺留分を侵害しないことが侵害しないことが

大切です。

優先する法定そうぞく人がいる場合、遺言がなければ、孫や兄弟、

義父母には遺産を残すことができません。

その場合は、孫、兄弟等、財産を継承させたい方に、

「遺贈」を定めることになります。

「遺贈」とは、遺言によって、誰にどのような

財産を承継させるかを定めることを言います。遺贈は、誰に

何を承継させるかを定めるものですから、相手は必ずしも

法定そうぞく人とは限りません。

法定そうぞくとは異なった形で、法定そうぞく人に遺産を承継させたくない場合の

手段として、法定相続人に対して、「相続人の廃除」という方法も

あります。これは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所が、

その方の相続権をはく奪する制度です。ただし、

被相続人に対する虐待など原因がなければ、

「廃除」は認められません。また、「廃除」の対象になるのは、

遺留分を有する推定相続人であることが必要です。

その為、遺留分の対象にならない兄弟姉妹は、

「廃除」することができないことになります。

遺言実行前の相続権

相続分の譲渡が第三者に対して行われた場合は、第三者である」譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要があることも

相続分の譲渡が、他の相続人に対して行われた場合なら、
譲受人の割合的な相続分が増加するだけであり、
その後の手続が相続人によって行われる通常の遺産分割協議で
あることに違いは生じません。しかし、相続分の譲渡が
第三者に対して行われた場合は、第三者である」
譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要になってしまうことになります。
第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
相続人とならなかったものとみなす。
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に
申述しなければならない。
第940条
1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に
おけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を
継続しなければならない。
2.第645条 、第646条 、第560条第1項 及び第2項 並びに
第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
民法第645条(受任者による報告)
民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
民法第918条(相続財産の管理)

そうぞく分の譲渡が、他のそうぞく人に対して行われた場合なら、

譲受人の割合的なそうぞく分が増加するだけであり、

その後の手続が相続人によって行われる通常の遺産分割協議で

あることに違いは生じません。しかし、そうぞく分の譲渡が

第三者に対して行われた場合は、第三者である」

譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要になってしまうことになります。

第909条

遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼって

その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは

できない。

(相続の放棄の効力)

第939条

そうぞくの放棄をした者は、その相続に関しては、初めから

相続人とならなかったものとみなす。

第938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に

申述しなければならない。

第940条

1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が

相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に

おけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を

継続しなければならない。

2.第645条 、第646条 、第560条第1項 及び第2項 並びに

第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

民法第645条(受任者による報告)

民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)

民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)

民法第918条(相続財産の管理)

妻と子と相続放棄の子

相続の放棄をしたら、その相続に関しては初めから相続人ではなかったということになりますよ

例えば夫、子(3人)、妻の家庭で
夫がなくなり、子供のうち一人が相続放棄となった例を
見ていきましょう。
まず相続の放棄をしたら、その相続に関しては
初めから相続人ではな3かったということになります。
初めから居ないという位置づけにあるのです。
ですからこの場合の捕り分は、
配偶者(妻)2分の1
子(1) 4分の1
子(2) 4分の1
子(3)  ゼロ(放棄)  となります。
つまり一人が放棄すれば一人子供はいなかったことに
なりますので残りの相続する2名の子の取り分が
増加するというわけです。
子供の全員が放棄して被相続人に親がいるときには
妻が3分の2、親が3分の1ずつ相続することになります。

例えば夫、子(3人)、妻の家庭で

夫がなくなり、子供のうち一人がそうぞく放棄となった例を

見ていきましょう。

まずそうぞくの放棄をしたら、そのそうぞくに関しては

初めからそうぞく人ではな3かったということになります。

初めから居ないという位置づけにあるのです。

ですからこの場合の捕り分は、

配偶者(妻)2分の1

子(1) 4分の1

子(2) 4分の1

子(3)  ゼロ(放棄)  となります。

つまり一人が放棄すれば一人子供はいなかったことに

なりますので残りのそうぞくする2名の子の取り分が

増加するというわけです。

子供の全員が放棄して被そうぞく人に親がいるときには

妻が3分の2、親が3分の1ずつそうぞくすることになります。

法定相続について

被相続人(A)が死亡した場合、原則的に、「配偶者(B)・子供(C)」が法定相続人となり、法定相続分は「1/2」ずつとなりますよ

◎本来そうぞく人となるはずだった者がそうぞく開始以前に
死亡していた場合(被そうぞく人と同時死亡を含む)
◎推定そうぞく人の廃除された子供
◎そうぞく欠格事由に該当された子供
被そうぞく人の子は第一順位でそうぞく人となりますが、
そうぞく開始前に子がなくなった場合は、死亡した子の子
(被そうぞく人の孫)が死んだ子に変わってそうぞく人となります。
死亡原因意外でも廃除や欠格によってもおこることがあります。
「被そうぞく人(A)・配偶者(B)・子供(C)・孫(E)」の場合
(遺言書がなかったとする)。
被そうぞく人(A)が死亡した場合、原則的に、
「配偶者(B)・子供(C)」が法定そうぞく人となり、
法定そうぞく分は「1/2」ずつとなる。
しかし、子供(C)がすでに亡くなってしまっていた場合は、
孫(E)が代襲そうぞくし、「配偶者(B)・孫(E)」が
法定そうぞく人となり、法定そうぞく分は変わらず
「1/2」ずつとなる。
その3:配偶者と直系尊属
・・・・・被そうぞく人に子、孫などの直系卑族が一人も
居ない場合は第二順にである直系尊属=父母、祖父母、
曽祖父母など)の中で最も親等の近い人がそうぞく人となります。
この場合、被そうぞく人の死亡以前に死んだ場合、事故などで
同時に死んだ場合を含みます。
配偶者がすでに居ない場合も直系尊属だけでそうぞくします。
実父母、義父母の区別はありません。
しかし、この場合の直系尊属は被そうぞく人の
配偶者の直系尊属は含まないこととなっています。
その4:配偶者と兄弟姉妹がそうぞくする時
・・・・被そうぞく人に子供などの直系卑属、父母などがいない場合
は、兄弟姉妹が第三の準備としてそうぞく人となります。
(養子縁組によって兄弟姉妹となったものを含む)
この場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
兄弟姉妹のそうぞくは代襲そうぞくも認められています。
(死んだ兄弟姉妹に子がいれば甥や姪もそうぞく人となれる。)
◎本来そうぞく人となるはずだった者がそうぞく開始以前に死亡していた場合(被そうぞく人と同時死亡を含む)◎推定そうぞく人の廃除された子供◎そうぞく欠格事由に該当された子供被そうぞく人の子は第一順位でそうぞく人となりますが、そうぞく開始前に子がなくなった場合は、死亡した子の子(被そうぞく人の孫)が死んだ子に変わってそうぞく人となります。死亡原因意外でも廃除や欠格によってもおこることがあります。「被そうぞく人(A)・配偶者(B)・子供(C)・孫(E)」の場合(遺言書がなかったとする)。被そうぞく人(A)が死亡した場合、原則的に、「配偶者(B)・子供(C)」が法定そうぞく人となり、法定そうぞく分は「1/2」ずつとなる。しかし、子供(C)がすでに亡くなってしまっていた場合は、孫(E)が代襲そうぞくし、「配偶者(B)・孫(E)」が法定そうぞく人となり、法定そうぞく分は変わらず「1/2」ずつとなる。その3:配偶者と直系尊属・・・・・被そうぞく人に子、孫などの直系卑族が一人も居ない場合は第二順にである直系尊属=父母、祖父母、曽祖父母など)の中で最も親等の近い人がそうぞく人となります。この場合、被そうぞく人の死亡以前に死んだ場合、事故などで同時に死んだ場合を含みます。配偶者がすでに居ない場合も直系尊属だけでそうぞくします。実父母、義父母の区別はありません。しかし、この場合の直系尊属は被そうぞく人の配偶者の直系尊属は含まないこととなっています。その4:配偶者と兄弟姉妹がそうぞくする時・・・・被そうぞく人に子供などの直系卑属、父母などがいない場合は、兄弟姉妹が第三の準備としてそうぞく人となります。(養子縁組によって兄弟姉妹となったものを含む)この場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。兄弟姉妹のそうぞくは代襲そうぞくも認められています。(死んだ兄弟姉妹に子がいれば甥や姪もそうぞく人となれる

◎本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に

死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)

◎推定相続人の廃除された子供

◎相続欠格事由に該当された子供

被相続人の子は第一順位で相続人となりますが、

そうぞく開始前に子がなくなった場合は、死亡した子の子

(被相続人の孫)が死んだ子に変わって相続人となります。

死亡原因意外でも廃除や欠格によってもおこることがあります。

「被そうぞく人(A)・配偶者(B)・子供(C)・孫(E)」の場合

(遺言書がなかったとする)。

被そうぞく人(A)が死亡した場合、原則的に、

「配偶者(B)・子供(C)」が法定そうぞく人となり、

法定そうぞく分は「1/2」ずつとなる。

しかし、子供(C)がすでに亡くなってしまっていた場合は、

孫(E)が代襲そうぞくし、「配偶者(B)・孫(E)」が

法定そうぞく人となり、法定そうぞく分は変わらず

「1/2」ずつとなる。

その3:配偶者と直系尊属

・・・・・被そうぞく人に子、孫などの直系卑族が一人も

居ない場合は第二順にである直系尊属=父母、祖父母、

曽祖父母など)の中で最も親等の近い人がそうぞく人となります。

この場合、被そうぞく人の死亡以前に死んだ場合、事故などで

同時に死んだ場合を含みます。

配偶者がすでに居ない場合も直系尊属だけでそうぞくします。

実父母、義父母の区別はありません。

しかし、この場合の直系尊属は被そうぞく人の

配偶者の直系尊属は含まないこととなっています。

その4:配偶者と兄弟姉妹がそうぞくする時

・・・・被そうぞく人に子供などの直系卑属、父母などがいない場合

は、兄弟姉妹が第三の準備としてそうぞく人となります。

(養子縁組によって兄弟姉妹となったものを含む)

この場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。

兄弟姉妹のそうぞくは代襲そうぞくも認められています。

(死んだ兄弟姉妹に子がいれば甥や姪もそうぞく人となれる。)

口約束では相続できない

口頭の約束であるものは相続権には認められませんよ

そうぞくする約束になっていたとか、養子になる約束だったとか

よく書面以外の口約束でそうぞくが問題になるケースがあります。

たとえば子供がいない被そうぞく人と長くにわたって

同居して、介護や老後の面倒を見てきた人が話の中で

「養子にする」ということになっていて

正式な手続きをする前に被相続人が死亡した場合、

その約束が有効的と思われるものであっても

口頭の約束であるものはそうぞく権には認められません。

少なくとも養子になるためには戸籍の届出が無い限り

認めることができないもので、効力を発揮しないためです。

たとえ不動産のそうぞくであっても移転の登記をして

おかない限り、効力を認めることができないのです。

わずかな手続きを生前に怠ってしまったり、迅速に

処理できなかったりすると対立やこじれてしまう結果と

なってしまいますので、必ず書面、届出にて処理をしておく

ように心がける必要があります。

相続と生前の贈与とは?

書き換えていなければ親の名義となり遺産相続の争う原因になることも多いのですよ

遺言のほかに、自分が遺産を残したい人に
あらかじめ準備をしておきたい場合は
生前贈与を活用しましょう。

生前贈与は相続人が一人の場合はすんなりすすみますが
相続人が大勢の場合は、争いが起きないように公平に
決めておくことが大切です。

不動産などを子供に残す場合は名義の書き換えの
手続きをきちんと行うようにしてください。
これが書き換えていなければ親の名義となり
遺産相続の争う原因になることも多いのです。

贈与する不動産の登記名義を変更は、
贈与契約は結びましたが、公的な証拠を残して
おかなければなりませんので、不動産の登記名義を
変更する手続きをしなければなりません。
1.登記に必要な書類を集める
登記には以下のような書類が必要になります。
①、贈与をする人の権利証
②、贈与をする人の印鑑証明書
③、贈与を受ける人の住民票
④、相続する不動産の評価証明書

申請書の作成および登記の申請
申請書類の作成は非常に複雑で、このページで細かい
内容まで説明することは難しいので、割愛します。
なお、実際に登記を申請する法務局(登記所)に
直接問い合わせて見るのもひとつのかしこい方法です。

口頭などで贈与を行っても登記名義がそのままであったり
すればその他の相続人で公平に分配されてしまうことに
なりますから、無駄な紛争がおこる場合も懸念されます。
贈与の場合は明確に「遺産とは別」を思われるように登記簿上の名義
をキチンと書き換えておきましょう。
贈与税の特例は、平成21年と22年の間で、
住宅を取得するための資金の贈与を親子間、祖父母と孫間の
間で贈与を受けた場合には、2年間合計で500万円までは、
贈与税の非課税財産としますよという特例もできました。

 

横浜市民の自分で行う相続手続き

相続はややこしい?
横浜市民のみなさん相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門の相談センターにいってみてはいかが?