相続手続きで要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象
受遺者の要件は以下の通りです。
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(注)
1 平成21年分及び22年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合でも非課税の特例を適用できますが、その場合の非課税金額は500万円が限度となります(平成23年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合は、非課税の特例を適用できません。)。
★一定の家屋の要件
・・・・・「一定の家屋」とは、次の要件を満たす
日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
・・・耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
・・・耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
人格のない社団や公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときも、これらの社団・財団は、個人とみなされ納税義務者となります。
被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを 第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を 禁ずることができる。
死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明確でないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるとされています。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(そうぞく財産に関する費用)
第八百八十五条 そうぞく財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
通常、被そうぞく人が死亡した時期とそうぞく人となるべき人の死亡時期とには時間的に同じではなく差があるのが一般的ですね。
しかし、災害や事故などによって、数人がいっぺんに
死亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない
場合もあります。
この場合、死亡の前後に時間的な差を観念できるとしても、ごくわずかな時間差によって、そうぞく人が
そうぞく人や、被そうぞく人どちらかが先に死亡した場合で
そうぞく人資格が変動するという不都合が生じることも
考えられます。
したがって、死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明確でないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるとされています。
数人の死亡は、同一の事故や原因による必要はありません。
死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされます。
同時に死亡したと推定された者の間においては、
そうぞくは生じないこととなります。
ただし、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、
この同時死亡の推定は有効となりません。
個々の法定相続人の遺留分を侵害しないことが侵害しないことが 大切ですよ
遺言がない場合には、そうぞく財産はそうぞく人の共有という形で
そうぞくされてしまいます。
しかし遺言がある場合には基本的に遺産の
分割内容は遺言が優先されます。
尽くしてくれた娘に、また、障害を持つ子に、
など法定相続分より多めに財産を残したいそうぞく人がいる場合、
遺言によって法定そうぞく割合とは異なった割合を指定することができます。
その後遺産分割協議によって各そうぞく人がどの財産を
そうぞくするかを決めます。
そうぞく税の計算では特定のそうぞく人が特定の財産をそうぞくした場合に
のみ評価額の軽減を受けられるものもあります。
そのための遺言に関する流れは
1:その人のそうぞく分の割合を増やしておく方法
2:具体的にそうぞく物件を指定しておく方法
があります。ただし法定そうぞく分と異なるそうぞく分の指定をする場合
個々の法定そうぞく人の遺留分を侵害しないことが侵害しないことが
大切です。
優先する法定そうぞく人がいる場合、遺言がなければ、孫や兄弟、
義父母には遺産を残すことができません。
その場合は、孫、兄弟等、財産を継承させたい方に、
「遺贈」を定めることになります。
「遺贈」とは、遺言によって、誰にどのような
財産を承継させるかを定めることを言います。遺贈は、誰に
何を承継させるかを定めるものですから、相手は必ずしも
法定そうぞく人とは限りません。
法定そうぞくとは異なった形で、法定そうぞく人に遺産を承継させたくない場合の
手段として、法定相続人に対して、「相続人の廃除」という方法も
あります。これは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所が、
その方の相続権をはく奪する制度です。ただし、
被相続人に対する虐待など原因がなければ、
「廃除」は認められません。また、「廃除」の対象になるのは、
遺留分を有する推定相続人であることが必要です。
その為、遺留分の対象にならない兄弟姉妹は、
「廃除」することができないことになります。
相続分の譲渡が第三者に対して行われた場合は、第三者である」譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要があることも
そうぞく分の譲渡が、他のそうぞく人に対して行われた場合なら、
譲受人の割合的なそうぞく分が増加するだけであり、
その後の手続が相続人によって行われる通常の遺産分割協議で
あることに違いは生じません。しかし、そうぞく分の譲渡が
第三者に対して行われた場合は、第三者である」
譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要になってしまうことになります。
第909条
遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。
(相続の放棄の効力)
第939条
そうぞくの放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
相続人とならなかったものとみなす。
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に
申述しなければならない。
第940条
1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に
おけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を
継続しなければならない。
2.第645条 、第646条 、第560条第1項 及び第2項 並びに
第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
民法第645条(受任者による報告)
民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
民法第918条(相続財産の管理)
相続の放棄をしたら、その相続に関しては初めから相続人ではなかったということになりますよ
例えば夫、子(3人)、妻の家庭で
夫がなくなり、子供のうち一人がそうぞく放棄となった例を
見ていきましょう。
まずそうぞくの放棄をしたら、そのそうぞくに関しては
初めからそうぞく人ではな3かったということになります。
初めから居ないという位置づけにあるのです。
ですからこの場合の捕り分は、
配偶者(妻)2分の1
子(1) 4分の1
子(2) 4分の1
子(3) ゼロ(放棄) となります。
つまり一人が放棄すれば一人子供はいなかったことに
なりますので残りのそうぞくする2名の子の取り分が
増加するというわけです。
子供の全員が放棄して被そうぞく人に親がいるときには
妻が3分の2、親が3分の1ずつそうぞくすることになります。
被相続人(A)が死亡した場合、原則的に、「配偶者(B)・子供(C)」が法定相続人となり、法定相続分は「1/2」ずつとなりますよ
◎本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に
死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)
◎推定相続人の廃除された子供
◎相続欠格事由に該当された子供
被相続人の子は第一順位で相続人となりますが、
そうぞく開始前に子がなくなった場合は、死亡した子の子
(被相続人の孫)が死んだ子に変わって相続人となります。
死亡原因意外でも廃除や欠格によってもおこることがあります。
「被そうぞく人(A)・配偶者(B)・子供(C)・孫(E)」の場合
(遺言書がなかったとする)。
被そうぞく人(A)が死亡した場合、原則的に、
「配偶者(B)・子供(C)」が法定そうぞく人となり、
法定そうぞく分は「1/2」ずつとなる。
しかし、子供(C)がすでに亡くなってしまっていた場合は、
孫(E)が代襲そうぞくし、「配偶者(B)・孫(E)」が
法定そうぞく人となり、法定そうぞく分は変わらず
「1/2」ずつとなる。
その3:配偶者と直系尊属
・・・・・被そうぞく人に子、孫などの直系卑族が一人も
居ない場合は第二順にである直系尊属=父母、祖父母、
曽祖父母など)の中で最も親等の近い人がそうぞく人となります。
この場合、被そうぞく人の死亡以前に死んだ場合、事故などで
同時に死んだ場合を含みます。
配偶者がすでに居ない場合も直系尊属だけでそうぞくします。
実父母、義父母の区別はありません。
しかし、この場合の直系尊属は被そうぞく人の
配偶者の直系尊属は含まないこととなっています。
その4:配偶者と兄弟姉妹がそうぞくする時
・・・・被そうぞく人に子供などの直系卑属、父母などがいない場合
は、兄弟姉妹が第三の準備としてそうぞく人となります。
(養子縁組によって兄弟姉妹となったものを含む)
この場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
兄弟姉妹のそうぞくは代襲そうぞくも認められています。
(死んだ兄弟姉妹に子がいれば甥や姪もそうぞく人となれる。)
口頭の約束であるものは相続権には認められませんよ
そうぞくする約束になっていたとか、養子になる約束だったとか
よく書面以外の口約束でそうぞくが問題になるケースがあります。
たとえば子供がいない被そうぞく人と長くにわたって
同居して、介護や老後の面倒を見てきた人が話の中で
「養子にする」ということになっていて
正式な手続きをする前に被相続人が死亡した場合、
その約束が有効的と思われるものであっても
口頭の約束であるものはそうぞく権には認められません。
少なくとも養子になるためには戸籍の届出が無い限り
認めることができないもので、効力を発揮しないためです。
たとえ不動産のそうぞくであっても移転の登記をして
おかない限り、効力を認めることができないのです。
わずかな手続きを生前に怠ってしまったり、迅速に
処理できなかったりすると対立やこじれてしまう結果と
なってしまいますので、必ず書面、届出にて処理をしておく
ように心がける必要があります。
書き換えていなければ親の名義となり遺産相続の争う原因になることも多いのですよ
遺言のほかに、自分が遺産を残したい人に
あらかじめ準備をしておきたい場合は
生前贈与を活用しましょう。
生前贈与は相続人が一人の場合はすんなりすすみますが
相続人が大勢の場合は、争いが起きないように公平に
決めておくことが大切です。
不動産などを子供に残す場合は名義の書き換えの
手続きをきちんと行うようにしてください。
これが書き換えていなければ親の名義となり
遺産相続の争う原因になることも多いのです。
贈与する不動産の登記名義を変更は、
贈与契約は結びましたが、公的な証拠を残して
おかなければなりませんので、不動産の登記名義を
変更する手続きをしなければなりません。
1.登記に必要な書類を集める
登記には以下のような書類が必要になります。
①、贈与をする人の権利証
②、贈与をする人の印鑑証明書
③、贈与を受ける人の住民票
④、相続する不動産の評価証明書
申請書の作成および登記の申請
申請書類の作成は非常に複雑で、このページで細かい
内容まで説明することは難しいので、割愛します。
なお、実際に登記を申請する法務局(登記所)に
直接問い合わせて見るのもひとつのかしこい方法です。
口頭などで贈与を行っても登記名義がそのままであったり
すればその他の相続人で公平に分配されてしまうことに
なりますから、無駄な紛争がおこる場合も懸念されます。
贈与の場合は明確に「遺産とは別」を思われるように登記簿上の名義
をキチンと書き換えておきましょう。
贈与税の特例は、平成21年と22年の間で、
住宅を取得するための資金の贈与を親子間、祖父母と孫間の
間で贈与を受けた場合には、2年間合計で500万円までは、
贈与税の非課税財産としますよという特例もできました。
相続はややこしい?
横浜市民のみなさん相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門の相談センターにいってみてはいかが?
一人ではわからないことだらけでも
横浜に相続の相談ができる
相談センターがありますよ
